皆さまご存じのとおり、
10/1から、消費税率が10%へ引き上げになります。
当院として関係することは、
かねてから院内に告知しておりますが、
以下に要点を記しておきます。
・保険診療の負担金に関しましては、以前から消費税は含まれておりませんので、増税にともなって負担金が増えることはありません。
・自費診療費につきましては、2000年5月の開院以来、当院では消費税(外税)を頂いております。10/1以降にお支払い頂く自費診療費には、10%の消費税を適用させて頂きます。
・現在治療が途中であっても、すでにお支払い頂いている自費診療費について、追加で何らかのお支払いをお願いすることはありません。矯正治療の調整料やホワイトニング料金など、継続中の治療でお支払いが10/1以降になるものからは、10%の消費税が適用されます。
・消費増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元事業に関しましては、経済産業省の制定により、保険医療機関は対象外となっております。保険診療の負担金・自費診療費いずれも、キャッシュレス決済を行ってもポイント還元はされませんので、ご留意願います。
・院内の販売品(歯ブラシ等)は、10%の消費税がかかります。食品は現在のところ取り扱いがありませんが、販売する際は軽減税率が適用されて8%になります。
以上、よろしくお願いいたします。